相続土地国庫帰属制度は、相続により取得した土地の所有者が希望する場合、国に帰属させることができる制度です。この制度は、相続により土地を取得した後に、その管理や維持が困難な場合などに、土地を国に引き渡すことができる仕組みを提供します。以下に、この制度の概要を説明します。なお、行政書士は、当制度の申請書等の作成を代行して行うことが出来る専門の有資格者として「弁護士、司法書士及び行政書士」として説明されています。
※本制度は、法務省のパンフレットを見るとハードルの高い制度のように見えます。。費用も相応の負担が前提となります。しかし、法務省の承認件数も相当数あり決して申請・承認が不可能な制度ではありません。特に皆様が心配される「建物取り壊し」「境界の確定」に関しては普通売買の条件よりは緩いものです。ご検討される方は、一度弊事務所に電話またはメールにてお問い合わせいただければ無料でご相談をお受けしております。状況をお伺いして申請の可否と費用などについてアドバイスをさせていただきます。また、国庫帰属が難しい場合は、他の方法などもご相談させていただきます。
〇料金
項 目 | |
事 前 相 談 | 無 料 |
申請手続き一式 | 20万円(消費税別途) |
相続、測量、境界立会、登記 建物取り壊し、残置処分 | 別途見積書作成 事前相談 |
1. 制度
相続土地国庫帰属制度は、相続によって取得した土地を所有者が希望する場合に、国に引き渡すことができる制度です。この制度により、所有者が管理や維持の負担を軽減することができます。
:ポイントの説明
相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。
(1) 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。(「4 引き取ることができない土地」参照)
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
2. 対象となる不動産
相続土地国庫帰属制度の対象となる土地は、以下の条件を満たすものです:
- 相続または遺贈によって取得された土地(建物は含まれません)
- 土地の所有権が確定していること
- 土地境界上の問題がないこと(例:すべての権利の争いがない、境界が確定している)
3. 国庫帰属の内容、手続き
相続土地を国庫に帰属させる手続きは、以下の通りとなります。
1.申請ができる人:相続又は相続人に対する遺贈(以下「相続等」といいます。)によって土地を取得した方が申請可能です 。相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。
相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を利用することができます。 土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を利用することができます。
○施行前に相続した土地も対象です
本制度開始(令和5年4月27日)より前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。
申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。
法務局・地方法務局の支局・出張所では、承認申請の受付はできませんのでご注意ください。
[申請先について]
<管轄の確認はこちらのページへ>
[相談先について]
全国の法務局・地方法務局において、制度の利用に関する相談を受け付けています。
実際に承認申請を検討する段階の相談については、承認申請先である、承認申請をする土地が所在する都道府県の法 務局・地方法務局(本局)に相談することをお勧めしますが、土地が遠方にある場合など、承認申請先の法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能です。
4. 審査手数料
審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円となります。申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。
(手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できませんのでご注意ください。)
5.負担金の支払い
国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担していただくこととなっています。
そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。