行政書士が「死後事務委任」を受任する場合の業務内容について説明します。
目次
1. 受任前の注意点
(1) 業務範囲の確認
行政書士は、弁護士や司法書士とは異なり、法律上できる業務に制限があります。一人暮らしの方の場合、生前に委託契約を結んでいただきそれに基づいて業務を行います。
- 遺産分割協議の代理人や遺言執行者となる場合は、遺言書において指名していただく必要があります。
- 死後の事務手続き(行政手続き、契約解除、遺品整理など)は、委任契約で対応可能です。
- 生命保険の請求、親族・知人友人への連絡、埋葬関連の手続き
- マンション部屋の退去、遺品整理かたづけ、原状回復の工事
(2)依頼者の意思確認
- 依頼者(委任者)の意図を丁寧にヒアリングします。
- 家族とのトラブル防止のため、相続人や関係者との事前連絡
(3)契約内容の明示化
- 「死後事務委任契約書」を作成し、業務分野を明確にしておきます。
- 必要に応じて「公正証書」にする場合もあります。
- 遺言との整合性を確認し、遺言執行者と協力できるよう事前に配慮します。
(4)費用の確保
- 報酬の支払いに関しては事前に預託金預かりや信託契約を締結するなど相談します・
- 死亡後の諸費用の支払いに関しては、預託金、保険金、役所からの助成金などを利用いたします。
2.準備すること
- 契約書の作成・締結
- 「死後事務委任契約書」を作成して署名捺印を行います。
- 「任意後見契約」
- 財産管理・資金準備
- 遺産整理業務ではないため
- 事務費用の確保方法
- 関係者との調整
- 相続人や関係者に、死亡したことを通知して告知します。
- 相続するか相続放棄するかの連絡も行います。
- 業務遂行時チェックリスト作成
- 依頼者が希望する具体的な内容をチェックリストを作成して確認します。
- 役所への届出、契約解除、葬儀手配などを整理。
3. 実際の業務内容
死後事務委任契約
(1) 行政手続き
- 死亡届の提出(親
- 健康保険・年金の資格喪失届
- 介護保険の手続き
- 運転免許証、マイナンバーカードの返納
- 市役所・税務署への各種届出
(2) 契約・会員登録の契約
- 賃貸借契約の契約(家主)
- 水道・電気・ガス・電話・インターネットの契約
- クレジットカード、各種サブスク契約の契約
- 携帯電話の契約とデータ整理
(3)葬儀・供養の手配
- 葬儀社との契約手続き(事前)
- お墓・納骨・散骨の手配
- 死亡通知の送付(親族・知人・取引先など)
(4)遺品整理・居住後の処理
- 遺品整理業者の手配
- 家財道具の処分(処分方法の確認)
- 不動産の管理や引き渡しサポート(相続)
(5) その他の依頼事項
- ペットの世話(引き取り手探し)
- SNSやネット銀行などデジタル遺産の整理
- 知人・友人への遺品送付