相続放棄と国庫帰属制度の選択

相続放棄と相続土地国庫帰属制度(以下、帰属制度)は、どちらも相続した財産を放棄する手続きですが似ているようでその骨格は全く別の制度です。自分で管理しきれない不動産と手を切るという点では同じ趣旨ですがどちらを選択するべきなのでしょうか。それぞれのメリット・デメリットを比較します。

目次

メリット・デメリット

相続放棄のメリットは、手続きが比較的に簡単です。相続の発生を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に戸籍謄本等の書類を提出すれば原則として認められます。(財産を隠す等の禁止行為があると認められません)一方、帰属制度は、条件が厳しく費用もけっこう掛かります。

相続放棄のデメリットは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄する必要があります。借金はいらないが預貯金・不動産はもらいたい(選択する)ということができません。一方で帰属制度は、預貯金などのプラス財産は手元に残して自分では管理ができない土地・農地・別荘地などを選択して国に引き取ってもらえます。

具体例

相続放棄をするべき具体例としては、田舎で耕作・管理をすでに放棄して数年経過した荒れた農地、山林などが多数あり、親の預貯金などの金融資産はほとんどない場合などは全ての相続財産を放棄する方が良いと思われます。

一方で帰属制度は、親がむかし購入した別荘地や田舎の古屋などが財産に入っているが、別に金融資産はあり全部放棄するともったいない場合などが考えられます。

相続放棄相続土地国庫帰属制度
期限3ヶ月
(相続を知ってから)
無期限
対象相続権(遺産全部)不要な土地だけ
利用資格相続人相続人
利用条件特になし
(禁止事項あり)
相続した土地
費用家庭裁判所HP記載
申請印紙代、郵券代
20万円+@1.4万円
行政書士費用取扱い不可20万円(税別)、諸経費
申請先家庭裁判所法務局
必要書類申請書、戸籍謄本等申請書、現地調査書面
手続き期間数週間(1ヶ月前後)~1年程度(原則8カ月)
放棄後の責任原則なし 原則なし
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