相続手続き・遺産分割協議書作成

行政書士が行う相続手続き

1. 遺産分割協議書作成

相続人が遺産をどのように考えるか話し合った結果を文書に基づいて検討する業務です。銀行や法務局での手続きに必要になるため、正確な作成が求められます。相続人がみんなで協議して作成すればいいのですが普段付き合いのない親戚との交渉・説明が必要となると作成する人の負担も大きくなります。

2. 相続関係説明図の作成

相続関係を示す家系図のようなもので、相続手続きの際に金融機関や法務局に提出します。相続人が複数になる時に相続人が被相続人とどのような関係なのか。また、法定相続分がどの程度になるかが一目で分かります。

3.戸籍収集・相続人調査

相続手続きには被相続人(亡くなった方)出生から死亡までの戸籍が必要です。また、相続人が誰かを確定するため、戸籍を取り寄せて調査を行います。役所業務の電子化により遠方の戸籍謄本が自宅近くの窓口で取れるようになりましたが取れない書類もあります。その場合は郵送で請求しますが要領が判らないと難儀することも多いです。

4.遺言書作成サポート

遺言書(主に公正証書遺言)の作成支援を行います。行政書士は公証役場との調整や、遺言の文案作成をサポートすることができます。当事務所では、1件5000円(税抜き)で自筆遺言証書作成のサポートもしています。電話、メールっでの連絡で文案の作成を行い、保管方法のお手伝いもします。

5. 遺言執行者の就任

遺言の内容を実現するために、行政書士が遺言執行者として手続きを代行することができます。遺言書で遺言執行者として指定していただく必要があります。

6. 相続財産の名義変更手続き(預貯金・自動車など)

預貯金の解約や自動車の名義変更など、相続財産の名義変更に関する書類作成や手続きを行います。金融機関指定の用紙をもらい受け 相続人全員の署名捺印が必要となります。預貯金等は一旦相続人代表者の口座に集めてその後で相続人全員に送金分配いたします。

7.相続に関する相談業務

相続全般に関するご相談を受け、手続きの流れや必要な書類について案内する業務も行っております。 なお、税務相談や不動産登記は行政書士の業務範囲外のため、税理士や司法書士と連携することが一般的です。

注意点

  • 不動産の相続登記(名義変更)は司法書士の業務です。
  • 相続税の申告は税理士の業務となります。
  • 紛争性のある相続問題(裁判による紛争)は弁護士の業務となります。

行政書士は、主に「書類作成」と「手続きのサポート」を担当し、他の士業と連携しながら相続手続きを進めます